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内部統制システムの整備に関する基本方針

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め法令遵守と社会倫理遵守の徹底を図るものとします。
  2. 取締役会では、付議するべき決議事案、報告事案の各基準を整備し、当該基準に従い会社の業務執行に関して決定する。また、取締役は取締役会に業務の執行状況を基準により報告することとして、併せて他の取締役の職務執行に関して相互に監視・牽制する体制をとるものとします。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規程」及び各種の情報管理関連規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するものとし、情報の種別に応じて適切な保存期間を定め、閲覧可能な状態を維持することとします。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. リスク管理体制の基礎として、「危機管理規程」を定め、不測の事態が発生した場合には、総務担当役員を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えます。
  2. 当社の保有する個人情報の適切な取り扱いをはじめ、会社が保有する情報資産全般の重要性を認識し、適切に保護していくために「情報セキュリティ基本規程」及び「情報セキュリティ対策基準」を定め、情報セキュリティ統括責任者(CISO)の選任及び情報セキュリティ推進事務局を設置し、適切な保護・管理、運用の整備を実施します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、少人数(8名以内)で構成する取締役会を月1回定時に開催し経営上の重要な意思決定かつ業務執行の監督・監視を行う体制となっています。
  2. 取締役会は、毎月1回定期的に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関する重要事項については、事前に社長、専務、常務及び相談役によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会で意思決定を行っています。
  3. 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めています。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス室を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図っています。
  2. 使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス室に報告するものとします。
  3. 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制を整備し、公益通報者保護法の主旨に沿って定める「社内通報規程」に基づきその運用を行うものとします。

6. 株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

該当事項はありません。

7. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役会の同意を得て監査役の職務を補助すべき使用人として指名することができるものとします。
  2. 指名された監査役補助者への指揮・命令権は監査役に移譲されたものとして取締役からの独立性を確保するものとします。

8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を及ぼす重要な事実及び職務の執行に関する法令違反、定款違反行為等を認知した場合は速やかに監査役に報告するものとします。また、監査役は重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役に出席するとともに、必要に応じて稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができるものとします。
  2. 監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査部門及び会計監査人と連携を維持しながら、監査の実効性を図っています。

9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

  1. 当社は、公共の秩序や企業活動に脅威を与える反社会的団体や個人との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除することを基本方針としております。
  2. 「コンプライアンス規程」において反社会的勢力との隔絶を明文化し、周知徹底を行っています。
  3. 対応統括部署を管理部とし、反社会的勢力に対し組織全体にて対応する体制を整えています。
  4. 外部専門機関として、愛知県企業防衛対策協議会への加盟及び、協議会への出席を通じ情報収集を行い、入手した情報を社内で共有・注意喚起を行っています。

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